2019-06-06 第198回国会 参議院 法務委員会 第18号
今回の改正で、その児童相談所長が特別養子適格を求める審判を申し立てることができるようになるわけなんですが、ちょっとそこの問題に入る前に、もう一度厚生労働省にお尋ねしたいと思うんですけれども、現行法でも、民法の規定による親権喪失だったり親権停止などの親権を制限するという制度があります。
今回の改正で、その児童相談所長が特別養子適格を求める審判を申し立てることができるようになるわけなんですが、ちょっとそこの問題に入る前に、もう一度厚生労働省にお尋ねしたいと思うんですけれども、現行法でも、民法の規定による親権喪失だったり親権停止などの親権を制限するという制度があります。
またさらに、この二十八条による措置では不十分である場合、例えば、子供が親権者から物理的に離れるだけでは安定した生活を送ることができないような、そういった心理状態にあるような場合ですとか、親権者が子供の進学や就職等に関して強く干渉してくるというようなことが予想される場合には、親権停止の申立てを選択すべき場合として検討しなさいということを手引きで規定をしているところでございます。
民法におきましては、親による子供の養育に関しましては、親権喪失制度あるいは親権停止制度によって、適切に子供の監護養育をすることができない親の親権を喪失させ、又は一定期間これを停止することができることとされております。 また、相続に関しましては、推定相続人の廃除の制度によりまして、相続をさせることが不相当な推定相続人を相続人から廃除することができることとされております。
また、野党案の検討規定に盛り込んだ、親権者が児童に体罰を加えた場合における親権停止等のあり方、児童虐待を受けた新生児が死亡する事態の防止、里親への委託を促進するための措置などについても答えを出していかなければなりません。 これらの残された課題についても積極的に対応するよう政府に求め続けるとともに、与野党を超えた全議員のさらなる議論と速やかな行動をお願いするものであります。
従来から、児童相談所では、児童の一時保護ですとか入所の措置、あるいは親権停止等の申立て、さまざまな重要な役割を担っているわけでございますけれども、今回の法案が成立すれば、特別養子縁組に関しましても、児童相談所長による申立て権限が新設をされること、年齢要件の緩和により件数の増があり得ること、そしてまた、年齢の高い養子とその養親に関する丁寧なカウンセリングといいますか、丁寧な対応のニーズの増大、こういったことも
私も医療の現場でこういう経験をしましたけれども、実際に、親権停止をしてまでも受けさせなきゃいけない医療、こういうのはどういう医療なんですかね、そもそも。医療ネグレクトになり得る、親権停止をして受けさせなきゃいけない医療はどういうものがあるのか。これはなかなか例示が難しいんだと思います。全ては出せないと思います。 ここで、局長、別に大丈夫です、一生懸命答弁を探さなくても。
保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないということで、子供の生命、身体に重大な影響がある場合でございますけれども、資料にございますけれども、一つは家庭裁判所による親権停止の審判の確定、もう一つは、それにあわせて申し立てることが通常だと思いますけれども、親権停止の審判前の保全処分ということでございます。
ただ、強制執行の前段階となる家庭裁判所の事件、すなわち離婚事件、あとは様々ありますけれど、特に子の監護に関する事件といったところ、又は虐待に関する児童福祉法二十八条や三十三条に関わる親権停止などの事件、そうしたものについての実務経験は積んでまいりました。ただ、学者、研究者というわけではなくて、一介の裁判所職員だったにすぎません。
私は、長年、保育施設での死亡事故や保育施設での重大事故の予防活動、あるいは虐待されている子供の親権停止など、子供の権利の実現に取り組んできた立場から意見を述べさせていただきます。 こちらの資料を使いながら御説明させていただきます。 私が最も申し上げたいことは、認可外保育施設のうち指導監督基準を満たさない施設、これについては無償化の対象から外すべきであるということです。
親権喪失、親権停止、あるいは保護者の同意なく入所を進める、法二十八条の申立てでございます。 五十件申し立てるということは、臨床家としての感覚ですけれども、約二倍から三倍はその検討に入っております。ということは、年間百五十件ぐらい法的対応、弁護士さんと一緒に検討に入っているということでございます。
自治体の取組に対する警察の全面的なバックアップや、今お話があった、親権者等の意に反する場合の施設入所等措置や親権停止、喪失の申立て等について適切な運用を促すことなど、関係省庁が連携して、やれることは全てやるという強い決意で臨んでまいります。
ここからは民法がいきなり親権停止から親権喪失、特別養子縁組に関する実親の同意不要の要件認定をして特別養子縁組成立となりますが、この接続にのり代がなく、親権と監護権の法的概念も曖昧であることから、現場が萎縮しているとのそういった指摘もあります。民法を改正して児童福祉法との連続性を持たせる、ないしは児福法のレールを特別養子縁組まで延ばして制度を再構築するなど、抜本的な議論が必要です。
子供の人権を守るという視点で親権を停止しようにも、日本では年間八十件にとどまっており、ドイツの一・二万件、百五十分の一しか親権停止が行われていない、こういう現状です。
親権停止しました、では、その後、親権喪失にいっているのか、そうならずに、児童養護施設等、里親等で暮らしているのか、それとも、親元に戻ってきて一緒に暮らすようになっているのか、これは非常に心配にもなりますよね。
○堀内大臣政務官 平成二十三年度の民法改正により新設された、先ほど来初鹿先生御指摘の親権停止でございますが、この制度は、虐待をする親の親権を制限し、そして親から子供を一時的に引き離すことで、子供の心身の安全を守ると同時に、親権が停止されている間に虐待した親や家庭環境を改善し、親子の再統合を図るといった効果に結びつけていくものでございます。
○堀内大臣政務官 厚生労働省では、児童相談所等が行う親権停止件数等は把握しているんですけれども、先ほど初鹿先生が御指摘のように、親権停止期間満了後の数字的な推計調査を把握していないところでございます。 現場の児童相談所では、親権が回復しても支援が必要な家庭には、これを継続しております。
親権停止を創設した二〇一一年の民法と児童福祉法の改正の際にも、審議会でもそういう議論がありましたし、参議院の法務委員会での審議で我が党の井上哲士議員が、親と児相との対立の解消という点でも、また、一時保護が長期になれば子供の権利侵害にもなりかねないという点からも、司法関与が検討されるべきだと提起をしております。
○古屋副大臣 児童虐待の相談対応件数が増加をしまして、複雑困難なケースも増加をする中で、児童相談所においては、親権者等の意に反する里親委託や施設入所等の承認の審判の手続、また、親権停止、喪失の審判の手続等、法律に関する専門的な知識経験を要する業務が増加をいたしております。
〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕 先ほど申し上げたように、親の意に反した施設入所措置等をとろうとする場合に裁判所の承認を得る手続が、やはりこの業務として法律に関する知識、経験が必要だというようなことでもあり、また親権停止、喪失、それから審判手続や申立てに関する手続、それから法的な観点からの保護者指導、これから司法関与についても議論していこうとしていますので、ますますもってこの弁護士さんの配置によって
また、今回の法律の中では、親の意に反して施設入所措置をとる場合、あるいは親権停止あるいは親権喪失の審判の申立て、それから法的な観点からの保護者の指導等、法的な面で児童相談所が保護者と対峙する場面において児相の側で必要な措置を円滑に行うことができるように司法の言わば、何といいますか、体制を強化するということで、弁護士の配置あるいはこれに準ずる措置というものを行うということで、そういった司法面での体制の
現在、親権を止める制度については、既に平成二十三年の法改正で親権停止というこれまでの親権喪失よりはやや柔軟な方法も導入をされたというふうなことで、一応制度としてはある程度できてはいると思うのですけれども、問題はそれをやはりどう使っていくのかというところです。 一例を挙げますと、今でも子供を施設に入れていわゆる親子分離をするときに使われるのが児童福祉法二十八条。
また、親権者が許容される範囲を逸脱して子に懲戒を加えたときは親権喪失や親権停止等の原因となり得るほか、懲戒権の行使が社会通念上相当な範囲を超える場合は、刑法上、暴行罪、傷害罪、逮捕監禁罪等で処罰されることになると承知をしております。
裁判所に対する親権喪失、親権停止等の申し立て、それに続く未成年後見申し立て、こういったものをして、その未成年者、お子さんの生命身体の危険、こういったものを、しっかりとその危機を脱するというようなことをしなければならない場合もございます。 ただ、未成年者は、民法上の行為能力という観点から、親権者の同意がないと民事法律扶助制度を利用できないということになっております。
ただ、児童相談所で年間九万件の相談がある、そのうち、実は日本が親権停止等を処置しているのは三十件以下ということであります。 私、実はこの問題で、去年の十月、イギリス、ドイツ、そして十二月に韓国の方に参りました。イギリスでは四万五千件の親権停止を行い、ドイツでは一万五千件やっているんですね。そういうことを比べて、果たして日本の対処が今正しいのかどうか。
さらに、親権停止制度におきましても、親権喪失制度と同様に、児童相談所長からも申立てができるような制度になったところでございます。
ただいま御報告いただいたことで、やはりこうした親権停止制度といいますか、ここでの成果というのがいろいろな点があるというふうに思います。
そして、今もお話がありました平成二十四年四月一日からこの新しい制度は施行されておりますが、新しくできた親権停止の審判事件の件数、申立て件数ですけれども、改正法が施行された二十四年四月一日からその年の十二月三十一日までの九か月間では百二十件、平成二十五年、昨年の一月一日から十二月三十一日までの一年間では百八十五件、合計一年九か月間で申立て件数は三百五件ございました。